資金繰を改善したい医療介護事業者様

診療報酬債権・介護報酬債権のファクタリング

ファクタリングとは

ファクタリングとは、典型的には、会社が売掛債権をファクタリング会社に売却し、売掛債権の支払い日よりも早く現金化し、資金繰りを改善する金融取引です。

医療法人(病院・クリニック)では診療報酬債権を、介護事業者では介護報酬債権をファクタリングして、資金繰りを改善しているところが多く存在します。

ファクタリングの特徴は、会社が売掛債権などの債権を売却した後は、その売掛債権などの再建に対する責任を負わず、もし仮に、売掛債権などの債権の債務者である取引先が倒産したとしても、会社は責任を負わなくてよいのです。

手形の割引に似ていますが、手形の割引の場合は、銀行が手形を割引してくれても、最終的に、取引先が倒産したら、会社はその手形を買い戻さなければいけません。そういう意味では、会社は手形債権に対して責任を負っているのですが、ファクタリングでは、その心配はありません。

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ファクタリングのメリット

ファクタリングでは、診療報酬債権・介護報酬債権を早期に資金化することができるため、診療報酬債権・介護報酬債権の1ヶ月分から4ヶ月分の資金調達が可能になります。

ファクタリングは借り入れではありませんので、負債を増加させることなく資金調達が可能になりますので、資金繰りに余裕が生まれます。すなわち、長期借入金と同等の効果があります。

ただし、ファクタリングには、ファクタリング手数料が発生します。ファクタリング手数料は、医療法人(病院・クリニック)や介護事業者の信用の程度に応じて、数パーセントから十数パーセントとさせて頂くことが多くなっています。

ただ、当事務所が数多くの医療法人(病院・クリニック)や介護事業者をデューデリジェンス(DD)させて頂いたところでは、30パーセントから98パーセントもの手数料のファクタリングを行っている医療法人(病院・クリニック)や介護事業者が数多く存在していましたので、当事務所のファクタリング・サービスは非常に好意的なものとなっているものと思います。

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診療報酬債権・介護報酬債権のファクタリング

診療報酬債権・介護報酬債権のファクタリングは、医療保険機関や介護保険機関の回収リスクを考える必要がないため、この点のリスクを心配する必要がありませんので、比較的、低利率で実施することが可能です。

割引率については、医療保険機関や介護保険機関に対する月々の診療報酬債権請求額・介護報酬債権請求額に対して80~95%を乗じた金額を基本とします(残り5~20%相当額は医療保険機関や介護保険機関から入金された後となります)。

通常、ファクタリングの限度額は、診療報酬債権・介護報酬債権の2ヶ月分となります。診療報酬債権・介護報酬債権が請求から2ヶ月で支払われるためです。

診療報酬債権・介護報酬債権2ヶ月分を超過してファクタリングを行う場合は、手数料率が高くなります。

また、ファクタリングの実施前には、医療法人(病院・クリニック)や介護事業者の事業継続性に関し、デューデリジェンス(DD)が必要となります。

診療報酬債権・介護報酬債権の債権譲渡「登記」について

診療報酬債権・介護報酬債権のファクタリンク・サービスでは、当事務所が診療報酬債権・介護報酬債権の債権譲渡を受けるわけですので、債権譲渡「登記」が必要となります。

「登記」と聞くと、取引先が医療法人(病院・クリニック)や介護事業者の登記簿謄本を入手すると、医療法人(病院・クリニック)や介護事業者が、診療報酬債権・介護報酬債権を譲渡したことが露見し、信用不安を招くのではないかとの心配されるかもしれません。

しかし、債権譲渡「登記」の登記簿謄本は、医療法人(病院・クリニック)や介護事業者の法人登記簿謄本とは異なりますし、容易に入手できるものでも、通常、取引先が入手するものでもありませんので、この点、御心配は不要かと思います。

なお、この点、特にご心配の場合は、債権譲渡「登記」を使用しないファクタリング・アドバイスをご提供させて頂きます。手数料はかなり高率になってしまいますが、お問い合わせください。

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弊事務所のファクタリングサービス

弊事務所では、医療法人(病院・クリニック)や介護事業者向けに、診療報酬債権・介護報酬債権のファクタリンク・アドバイスを実施させて頂いておりますので、いつにてもご相談ください。

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